写真・図解付きで解説!医療費控除のためのわかりやすい領収書整理術と知っておきたいチェックポイント

医療費控除

結婚するまで、医療費控除をすれば、少し税金が還ってくることを知らなかったので、明細は全部捨てていました。

病院に長く通った経験もあり、ゆうに10万円を超えた年もあったと思うのですが……。

医療費控除とは。
納税者本人と生計を一にする家族の医療費が1年間で10万円以上(年収により所得の5%)を支払った場合、確定申告により、一定金額の所得控除を受けられる仕組みのこと。
ただし、民間の医療保険の保険金や、出産時の出産一時金等を受け取った場合は、その金額を引いた額。

いえ、年収も低かったので、たとえ10万円を超えてなくても、医療費控除を申請しておけばよかったと激しく後悔しているところなんです。

いま思えば、ほんっと〜〜〜にもったいない!!

医療費明細は、医療費控除を受けられるがどうかに関わらず、残しておきましょうね!

また、同居家族の医療費をまとめて申請できるので、同居家族がいる方は全員分を保管しておきましょう。

医療費がたくさん掛かった年は、医療費控除をぜひとも利用したい!
しかし、そのためには申請書類を「きちんと揃える」必要があります

この「きちんと」が厄介。
このときに手間が掛かる作業が、
 
医療費明細(領収書)の仕分け・添付作業
 
です。
この記事では、医療費明細の仕分け作業と、医療費明細シートの記入方法について詳しくまとめています。

目次

確定申告で医療費控除をするために必要な作業とは

医療費控除を受けるためには、掛かった医療費をじぶんでまとめる必要があります。
先に手順をまとめると、以下のような流れになります。

医療費控除申請の流れ

そう、医療費の明細を適当に添付しておけばいい、合計金額がわかればいいわけではない、ということ。
きちんと仕分けしてまとめる必要があるので、想定していたよりも大変でした。

とっても大変な作業が、

人別に分けたのち、医療機関別に分ける

の部分。
医療費明細だけではなく、通院にかかった交通費の明細や薬局の明細などもありますから、病気が多くて医療機関にたくさん通院した年は大変です。

医療費明細や関連レシートの領収書整理術

まずは、人別に分けていきます。
わが家は4人家族なので、4つの山ができます。

医療費明細の分類イメージ

図でみるとわかりやすいですね。

この年は、夫がかかとの骨折をしたので、夫だけでかなりの量……束がどんどん増えていきます。
はい! 人別に分け終えました。

医療費明細・人別

次に、人別に分けたものを医療機関別に分類していきます。
わたしの場合は、以下の画像のようになりました。

医療機関別

あまり病気をしない頑丈な体をありがたく感じますね(笑)
仕分けがとってもカンタン!
 
大変なのは、やはり、定期的に通院している子どもたち。
医療機関だけでも2〜3ありますし、これに薬局があるため、たくさんの束ができました。

医療期間別に分けたら、次はまとめていきます。

医療費の明細はホチキスやクリップで留める

明細ごとにまとめる

最終的に、専用の封筒に入れる必要があります。

封筒の中で領収書が中でバラバラにならないように、ホチキスやクリップで留めます。
医療期間別に分けたものを、人ごとにまとめて1束にしました。

ここまで終わったら、次は医療費明細シートに記入していきます。

医療費控除で知っておきたいチェックポイント

医療費控除を受ける場合、知っておくと良いチェックポイントがいくつかありますので、シートの記入方法とともに紹介していきますね。

確定申告用に医療費明細シートに転記する

医療費明細のシートはこちらからダウンロードできますよ!
医療費の明細書シート(PDFで開きます。)

また、自作したエクセルやノートの添付でも大丈夫。
そのときは、封筒の中に入れておきましょう。

医療費明細のシートはどちらにしても、封筒のオモテに貼りますので、印刷しておくといいですよ!
(税務署には専用の封筒が置いてありますので、そちらを使っても。)

医療費明細シートに内訳を記入する

医療費明細

左側から以下の項目を記入していきます。

  • 医療を受けた人の氏名
  • 続柄(本人、配偶者、子等)
  • 病院、薬局などの所在地・名称
  • 治療内容、医薬品等
  • 支払った医療費の合計額
  • 保険金等を受けとった金額

 
支払った医療費は、医療機関ごとの合計額を記載します。

ここで知っておきたいチェックポイントは、保険で補填される部分です。
これは、医療保険や生命保険などから保険金を受け取っていたら、その金額を記入する必要があります。

チェックポイント1:保険金でプラスになったとき

以前、わが家の次女が川崎病で入院しました。

乳幼児医療費助成制度があったため、9日間の入院でも4,000円程度しか掛かりませんでした。
しかし、共済保険に加入していたため、そこから保険金が5万円ほど支払われたのです。
 
差し引き4万6,000円以上のプラスですよね。

こんなにプラスだと、わが家の医療費全体の自己負担が減ったとみなされるのかしら? と思うかもしれません。
わたしも気になりました。
 
しかし、あくまでも、受け取った保険金は、次女の川崎病の入院で受け取ったものなので、ほかの医療費には影響しないのです。
意外と優しいんですね(笑)

計算式でいえば、自己負担4,000円ー受け取った保険金5万円=ゼロ
決してプラスになったわけではなく、ほかの医療費と相殺する必要もなし!

また、入院保険金は、あくまでも入院に対して支払われるものです。
同じ病気でも、通院で医療費が掛かっていたら医療費控除の対象ですので、そちらを記入していきます。

受け取った保険金は、どの医療に対して支払われたものなのか。
こちらはきちんと整理しておくといいですよ!

医療費とみなされないもの

予防接種
入院時の個室料(本人希望のもの)、パジャマ、洗面用品などは「医療費」には当たらず、医療費控除の対象ではないので気をつけてください。

また、「予防」は医療行為にあたらないため、予防接種(インフルエンザ等)は医療費控除で申請できません。
申請できるもの、できないものに関しては、以下のリンク先をチェックしてみてくださいね。
医療費控除の対象となる医療費|国税庁HP

チェックポイント2:所得により10万円以下でも申請できる

次は、医療費明細シートの下にある記入欄を埋めていきます。
以下は参考例です。

控除額の計算

知っておきたいチェックポイントは、E、Fの部分です。

医療費が10万円以上掛かったとき、それを超える分から控除できる、ということを知っていても、総所得金額によって控除できる金額が変わることを知らない方もいるかもしれませんね。

今回、わかりやすく総所得を130万円にしてみました。
Eの計算式にあてはめると、130万円×0.05=6万5,000円です。
 
ここで出た金額が10万円より少ない場合、少ないほうの金額で申請できるんです。

今回の場合は、6万5,000円以上で医療費控除が行えます。
わかりやすく言うと、1年間の医療費が10万円に届かなかったとしても申請ができる、ということ。

わたしが冒頭で悔しがった理由はコレでした(涙)

所得金額により変わってきますので、医療費が10万円を超えていなくても、最後まであきらめてはいけませんよ!

この部分の記入が終わったら、医療費の明細を封筒に入れて完了です!

医療費控除は節税のためにやってみよう!

今年、わが家でかかった医療費は、6万5,000円と10万円以下。

2016年で掛かった医療費
10万円以上掛からなかっただろうなぁと思いつつも、かき集めて集計してみました。
結局、この年は所得もそれなりにあったため、医療費控除を受けられず……。

今回の医療費控除の準備でわかったことは、普段から人別に領収書を保管する習慣をつけておくことがとにかく重要ということ。

年末になって慌てないように、できれば、日頃からエクセルやノートなどで医療期間別にまとめてつけておくと、なお良いですね!

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